誰にでも必ず訪れるのが相続です。人が亡くなると残された家族にとってしなければならない煩瑣な手続きが手続きがたくさんあります。
特に被相続人が不動産をお持ちだった場合、かならず相続登記(名義変更)をしておきましょう。登記せずに放置すると後々処理が困難となる可能性があります。(令和3年の不動産登記法の改正で、原則として相続開始から三年という期限が定められました。施行日は未定。)
不動産の相続登記以外にも預金等の相続手続き、遺言書の作成、不動産の売却等相続手続きに関連するさまざまなご相談をお受けしていますのでお気軽にご相談ください。
一般的にご葬儀、納骨などと並行して、健康保険、年金などの手続きと預金など生活に必要な財産の名義書き換えを親族が協力して行います。
そして土地や建物、マンション等の不動産がある場合、遺産分割協議や遺言により指定された相続人名義に登記します。
放置しますと、新たな相続の発生により法定相続人が増加し、処理が困難になる場合があります。
遺言書がある場合には、遺言執行者が遺言に従って相続手続きを進めます。
遺言書がなく複数の相続人がいる場合には、一般に遺産分割協議により具体的な相続人を決定します。
遺産分割協議書の作成につきましても当事務所がサポートいたします。必要に応じて弁護士、税理士などのご紹介もいたします。
遺産分割協議書には自筆で署名のうえ、実印を押印し印鑑証明書を添付していただきます。
不動産のみならず、預貯金や有価証券、その他の財産についても記載することができます。
いつかやってくる相続に備え作成する遺言は、今後ますます必要性を増すものと思われます。特に、お子様がいらっしゃらない方、外国人の方、相続人以外に財産を遺贈する場合など、遺言が大変重要です。
ご自身で書いていただく自筆証書遺言、その目録の作成、法務局保管制度の利用、公証役場で作成する公正証書遺言のいずれについてもサポートいたします。
公正証書遺言をお考えの場合も、ご自身でお書きになれる特には、まず自筆証書遺言を書いてみてはいかがでしょうか。
お考えをまとめる一助になるものと思われます。状況の変化に応じて作りかえることの容易な自筆証書遺言、死後の検認手続きが不要な法務局保管制度、検認が不要なことはもちろん効力や内容について安心を得られる公正証書遺言など、それぞれの特徴を踏まえてお選び頂きます。特に自筆証書遺言では書き方の不備で遺言が無効とならないよう注意が必要です。ご相談下さい。
2017年から開始された制度です。
法務局の認証つきの「法定相続情報一覧図」が取得でき、法務局、税務署等の役所、銀行や郵便局等の金融機関の相続手続きの際、戸籍謄本の代わりに使用できます。
大量の戸籍謄本やそのコピーを提出する必要がなくなり大幅な時間短縮になりますので、複数の手続き先がある方は取得することをお勧めします。
当事務所にて取得を代行します。
不動産だけでなく、銀行、郵便局、証券会社等にお持ちの口座の相続手続きも承ります。
相続した不動産を売却されたいというご希望がある場合、信頼のおける不動産業者をご紹介いたします。
売却見込み額の見積りを取ることも可能ですのでご相談下さい。
相続の発生 |
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相続人・財産の確定まずは、遺言書の有無を確認します。その後、戸籍等を調査し、相続人を確定します。 |
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遺産分割協議遺言がない場合、相続人全員で話し合い、相続財産の分け方を決めていただきます。 |
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相続登記登記申請から2週間程度で登記が完了します。 |
被相続人 |
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相続人 |
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