よくあるご質問

一般的なご質問

司法書士には何を相談できますか

司法書士は、登記を入り口に法務局、裁判所を中心に様々な法律に基づいた相談業務、手続きを行っています。生まれてから亡くなるまで個人に発生する様々なこと、設立から解散に至る間に法人に求められる登記をはじめとして議事録作成や企業法務などご相談をお寄せください。弁護士、税理士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険労務士他様々な職種とも連携いたしますので、あらゆる相談の窓口としてお役に立ちたいと思っています。

行政書士とはどこが違うのですか

行政書士は、建設業、宅建業、風営法などの許認可など、様々な県、市その他の役所の手続きを行います。司法書士は基本的には法務局と裁判所に関する業務を行います。お互いの仕事はそれぞれ専門性をもって助け合って仕事をしている関係です。行政書士へのご紹介もいたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

相続に関するご質問

相続登記はいつまでに行なえばよいのですか?

令和3年の不動産登記法の改正で「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に」登記を行わなければならないと定められました。遺言による場合はその内容に従って、遺産分割に時間がかかる場合には法定相続分による登記を行うことになります。また同時に行われた民法改正で、10年以内に遺産分割を行わないと、生前の贈与や遺贈による特別受益や被相続人のために尽くした相続人への寄与分が認められなくなることや、遺産分割を禁止する期間が10年を超えることができなくなりました。
いずれにしても、相続が開始したのに放置しておきますと法定相続人に新たな相続が発生して相続人が増え、遺産分割がまとまりにくくなるおそれがあります。また、相続登記をするまでは不動産の処分(売却、担保設定)ができないため、せっかくの不動産が有効活用できません。遺産を活かし、国土を健全に保全する意味でもスムーズな相続登記が望まれます。

被相続人が亡くなった後いつごろ相談に行けばよいのですか?

相続税の申告が必要となる場合、10ヶ月以内に申告しなければなりません。また、債務超過の場合、相続放棄ができるのは原則3ヶ月以内です。被相続人の生前の活動に関して確定申告をしていた場合、4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。
諸手続きを考慮すると、亡くなった後1か月ごろからご相談にお見えいただくことをお勧めします。税務関係は税務署または税理士にご確認いただく必要がありますが、当事務所にご相談頂ければいつどのような手続きが必要か、情報の整理をお手伝いいたします。

相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

相続登記の際必要となる、戸籍、除籍、原戸籍謄本、印鑑証明、住民票、除票、戸籍附票等には発行後3ヶ月以内等の有効期限はありません。また不動産の名義書き換えのため法務局に提出したこれらの書類は一式返還されます。
ただし、金融機関での預金等の名義書き換えを行う場合には、3カ月、6カ月などの期限がある場合があります。着手後には速やかに手続きを進めていく必要があります。

本籍地が遠方の場合や役所に行く時間がない場合、戸籍謄本の取得を代行してもらえますか?

相続登記の際必要となる、戸籍、除籍、原戸籍謄本、印鑑証明、住民票、除票、戸籍附票等については、当事務所で代行して取得できます。印鑑証明書については代行して取得できませんので、ご了承下さい。

会社・法人設立に関するご質問

会社を設立するために決めておかなければならないことはなんですか。

すべてお打合せしながら具体化するお手伝いをしますので、予め決めておかれる必要はないのですが、商号、事業内容、本店予定地、資本金の額、株主(出資者)とその割合、役員、事業年度(決算期)などは、予めイメージをご検討の上、ご相談下さると基本的な骨格が早く決まります。その他、株式会社や合同会社、一般社団法人など採用する法人の形態や事業目的の文言など、詳細を固めていく作業は一緒に行います。

法人の設立にどのくらいの時間がかかりますか。

設立後すぐに新会社での取引きを予定しているなど、お急ぎの場合もあるかと思います。会社は設立登記によって誕生しますので、登記の日以前の取引はあり得ません。また登記完了後に銀行で口座の作成をする際、審査の時間が数日から1週間程度かかることが想定されます。従って対外的に会社の登記事項証明書と通帳を整えるまではどうしても時間がかかります。
通常は、最初の打合せで基本骨格を定め、書類を作成して関係者の実印を押印するまでに1週間、公証役場の認証手続きと資本金の振り込みまで中3日程度、登記申請から完了までに3日~1週間程度かかっています。お急ぎの場合には、最初の書類の押印までをできるだけスムーズに行い、すぐに資本金を動かすなどして、10日から2週間で登記までを終わらせることもあります。個別にご相談下さい。

不動産に関するご質問

不動産の売却をしたいのですが権利証が見つかりません。

権利証(登記済証、登記識別情報通知)は、その不動産を取得した際に法務局から交付されたもので、本人確認手段の一つとして売却、抵当権設定などの際に法務局に提出します。通常の購入時のほか、相続があった場合、複数の筆を合筆した場合にも新たに交付されますので、まず本当にないのか慎重に探しましょう。
どうしても見当たらない場合、次の3つの方法のいずれかで対応します。

  1. 本人確認情報の作成
    司法書士がより厳格にご本人確認をして法務局に印鑑証明付きの報告書を提出します。別途5万円程度の費用がかかります。
  2. 公証人による委任状の認証
    ご本人に公証役場に赴いて頂き本人確認をして認証してもらいます。3500円の実費がかかります。
  3. 事前通知制度の利用
    贈与など対価性のない手続きの場合には、権利証のないまま申請する、法務局から確認文書が住所地宛てに届きますので再度署名押印をして提出します。住所地でご本人が受け取る必要がありますので、住所と異なる老人ホームに入居している場合などには活用できません。

建物が未登記ですが登記した方が良いでしょうか。

相続した建物が固定資産税はかかっているが実は未登記だった場合などのケースです。
建築後数十年経っている建物は、表題登記の際に通常添付する所有権証明書としての建築確認通知や工事完了引渡証明書などが揃わないこともあります。表題登記は土地家屋調査士が手続きを代理しますので土地家屋調査士とも相談しながら、固定資産税納付通知や評価証明書、請負契約書、公共料金の領収書など、所有していることを証明する複数の書類を集めます。表題登記には10万円程度が必要となります。
さて、不動産登記法上でも建物は原則として登記すべきとされていますが、現実的にはそれまで未登記で支障がなかったように、今後も登記しないでも困らないとも言えます。必ずしておかなければならないケースとしては、土地と共に建物も中古建物として売却し建て替えることなく使用する場合、リフォームして資金を金融機関から借りる場合、相続が予定され紛争を避けるために名義を明確にしておきたい場合等が考えられます。総合的に検討していただく必要があります。

その他ご質問

親に少し認知症が出てきたので今のうちにできることはありますか。

遺言や民事信託(家族信託)契約、生前贈与、保険契約など相続対策や相続税対策で行われることは、すべて意思能力があることを前提にしています。そこで「少し認知症が入ってきた」場合どのようなことが可能なのか悩ましいケースがあります。物忘れは誰にでもある程度はあり、昔のように反応できない場合にすべてダメではありません。ご本人及び関係する方々にとって合理性があり、ご本人の本心に基づく行為であることが確認できれば、実現されるべきだと考えます。とはいえ意思確認を記録できない場合にはやはりできません。お答えになりませんがケースバイケースですのでご相談下さい。

伯父が亡くなったので相続に協力してと連絡がありました。全く付き合いがなくどのように対応したらよいかわかりません。

叔父叔母にお子様がいない場合など、兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースも多くあります。以前より親族間の交流がない場合も増え、予期せぬ相続に巻き込まれるとのご相談です。「遺産がどうであれ関わりたくない」として相続を放棄する例もありますが、相続放棄するか、相続するかは、遺産の全体が判らなければ判断できません。どなたから連絡があったのか、その方からどの程度情報があるか、その情報は正確であると期待できるかなど、状況によって異なりますが、「相続の開始を知った時から3カ月以内」であれば相続放棄するは可能です。まず、不動産や預貯金などのプラス財産、借金や未払い金などのマイナス財産の判る目録を見せてくれるように依頼しましょう。それを依頼できる方がいない場合、ご自身で調べていくことを検討しなければなりません。進め方についてご相談下さい。