サービス案内

その他サービス

主に相続に付随して発生する相続放棄・自筆証書遺言の検認・不在者財産管理人選任・相続財産管理人選任(相続人不存在の場合)のほか、その他の裁判所提出書類作成や内容証明作成、成年後見申立業務、任意後見契約の作成など、広く対応いたします。ご相談下さい。
なお、当事務所では現在債務整理業務及び成年後見人を受任する業務は取り扱っておりません。

主な取扱業務

相続放棄

相続放棄は主に債務超過の場合に用いられますが、家庭裁判所に死亡の開始から原則として3カ月以内に申し立てる必要があります。3カ月以上経過しても認められる場合もありますので、個別にご相談下さい。

自筆証書遺言の検認

公正証書で作られた遺言や法務局保管制度で発行された遺言書情報証明書と異なり、自筆証書の遺言は保管者が家庭裁判所の検認を受ける必要があります。戸籍謄本などの添付書類も多岐にわたるため、故人の遺志を確実に実現し、遺言書の取扱いを誤らないように、自筆証書を預かっている方、発見した方はご相談下さい。

不在者財産管理人・相続財産管理人の選任

所有者不明土地問題でクローズアップされましたが、行方不明の方がいる場合、相続人が相続放棄をしたことによって不存在となった場合など、管理人の選任を要する場合があります。管理上必要となる場合或いは何らかの法律行為を行う前提として、家庭裁判所にその選任を申し立てます。

裁判所提出書類の作成

簡易裁判所で行われる裁判については代理人として受任するほか、訴状、答弁書の作成、遺産分割のための特別代理人選任などその他の裁判所提出書類の作成をいたします。なお、案件に応じて、弁護士に依頼すべきという助言をさせて頂く場合もあります。弁護士のご紹介もいたします。

内容証明の作成

内容証明郵便は、その後の法律手続きを遂行する上で大変重要になります。ご相談の上作成するほか、その時点から弁護士の関与を求めた方が良い場合にはすぐに推薦するなど、ご相談の内容に応じて柔軟に対応します。

成年後見開始申立て

不動産の売却、遺産分割協議などのため成年後見開始の申立てをする必要がある場合があります。
成年後見人をお引き受けすることはできませんが、ご相談を受けて申立書の作成をお手伝いします。お気軽にご相談下さい。