サービス案内

不動産登記

登記をすると一般に「対抗力」が付与されると説明されます。
土地や建物を購入した場合、建物を新築した場合、贈与を受けた場合、住宅ローンを借りた場合や完済した場合など、権利関係に変動があった場合に登記をすることにより第三者に対抗することができます。また、土地を利用する権利として「賃借権」や「地上権」、「地役権」なども登記することができます。登記をせずに放置しておくと、思わぬ不利益を受けたり、後から登記することが困難になるおそれがあります。速やかに登記しておきましょう。

主な取扱業務

売買

不動産業者が仲介する通常のお取引では主にその業者さんのご案内で司法書士が関与し、登記まで滞りなく行われますが、知人同士で不動産業者をつけないお取引の場合も契約書の作成から手付金、残代金の支払い、お引渡しまで正しい手順で互いに誤解のない手続きをする必要があります。また重要事項説明書が作成されないことで生じるデメリットもご理解いただく必要があります。契約書等の作成から登記まで対応いたします。

贈与

贈与税の控除が認められる夫婦間や親子間で行われるほか、第三者間でも必要に応じて無償での名義書き換えを必要とする場合があります。契約書の作成から登記まで対応いたします。贈与税を考慮することが必要となりますので、必要があれば税理士を紹介し、ご相談いただいた上で手続きを進めます。

共有物分割

「共有」は不動産を分割することなくどのような割合でも不動産を持ち合うことができる便利な手段ですが、共有者の相続人が異なる場合には時の経過によりいつか必ず問題が複雑化します。「共有物分割」は相続、区画整理事業など様々な理由から共有で登記されている土地の持分を整理し、単独所有とする手続きです。当事者が多く、それぞれ抵当権が設定されている場合には複雑な手続きになりますが、当事務所では数多くの処理実績があります。土地家屋調査士とも連携いたします。

財産分与

離婚に伴い住宅等の所有権を元配偶者に移転する手続きです。婚姻から何年経っているか、離婚の前後のどの時期に行うか、贈与などとの手続きの選択など、双方に影響がありますので必要に応じて税理士とも連携してご案内します。契約書の作成から登記まで対応いたします。

抵当権設定・抹消

抵当権設定は金融機関から直接司法書士に依頼があることがほとんどですが、完済時の抵当権抹消についてはお客様が任意の司法書士に依頼できることも多いようです。金融機関から渡された書類と認印をお持ちいただければ速やかに対応します。

賃借権・地上権・地役権

賃借権や地上権は借地上に居宅を所有する場合などで設定されるほか、太陽光発電用地などの事業のために活用されます。定期借地権や事業用借地権のため公正証書を作成する必要がある場合のほか、一般の賃借権も従来あった20年間という上限がなくなり、改めて活用が進んでいます。
地役権は人と人の関係ではなく、通行や眺望、流水、電線路の設置などを目的として、ある土地(要役地)のためにこの土地(承役地)を活用することができるものです。分筆することなく土地の一部に設定することができるため、柔軟な活用がされています。

工場抵当、工場財団(金融機関の方向け)

一般にはなじみがなく比較的珍しい登記ですが、土地建物だけでなく機械器具や工場全体の価値を担保の目的とすることができるため、大規模な事業のために活用されます。当事務所では目録や図面の作成を含めて対応いたします。

動産譲渡・債権譲渡

不動産登記で一般的な抵当権などと同様に担保を目的として活用されることが多くなりました。会社が持つ動産や債権を担保として活用することができます。東京法務局中野出張所が全国で唯一業務を行っており、会社登記に紐づけられます。当事務所では十分にお打合せの上、直接中野出張所に申請書とデータを持ち込んで権利を保全いたします。

不動産登記の流れ

ご依頼、登記内容についてのお打合せ

売買や贈与など、発生した或いは発生予定の登記原因をお聞きします。必要な書類やご本人確認などの手順を整理し、スケジュールを立てます。

契約書、登記必要書類等の作成

必要な契約書が作成されていない場合、契約書の作成からお手伝いします。その他登記に必要な登記原因証明情報、委任状等を作成いたします。

各当事者のご本人確認、署名・押印

不動産の登記を行う場合には、書類が整うだけでなく、必ずご本人確認と意思確認を行います。ご署名・押印の際にご同席することを基本に何らかの方法でご協力をお願いいたします。

登記申請

不動産登記は、登記は第三者に対してその権利を主張し対抗するための重要な手続きです。登記原因が発生した後、できるだけ早く(基本的には同日に)申請します。そのためのご協力を関係の皆様にお願いいたします。