サービス案内

民事信託(家族信託)

近年注目されている民事信託(家族信託)は、高齢者の財産管理のため成年後見制度の代用として、障がい者の親亡き後問題の解決策として、共有不動産の管理の手段として、或いは事業承継を実現する手段としてなど、幅広い目的で活用されています。これは民事信託で実現できる実質的な所有と形式的な名義管理を分離する機能に着目されてのことです。
 厳格な成年後見制度に代わって検討したいとの希望や、遺言の代わりになるのではないかとのご意見も頂いて検討するケースもあります。本来的な手段と組み合わせて効果的な手段となるかを総合的に検討します。  重要な点は、受託者になられる方がいるかどうか、という点です。信託契約は複雑で長期に渡るものになります。当事務所では民事信託士が、弁護士、税理士、不動産業者、ファイナンシャルプランナーの意見も入れて検討します。

民事信託(家族信託)の流れ

民事信託(家族信託)のお打合せ

現在又は将来に解決すべき課題は何か、対象となる財産は何か、関係者の範囲はどうかなど信託を活用されようとした状況を詳しくお聞きします。

民事信託コンサルティング契約書の締結

詳細な検討を始めるにあたりコンサルティング契約の締結をお願いいたします。この契約では、当事務所の行う業務の内容と情報の管理、ご依頼者の情報提供などご協力いただく内容が含まれ、着手金を含む報酬が定められます。

信託組成案の提示、専門家の意見交換

不動産については登記事項証明書・評価証明書、会社の株式については最終の貸借対照表・損益計算書、信託関係者に関して戸籍謄本、住民票などを収集し、信託を組成するとしたらどのように考えられるか、信託でない手段で課題は解決できないか、メリット・デメリットはどうかを検討し、提示いたします。その過程で弁護士、税理士、不動産の専門家、ファイナンシャルプランナーとの意見交換をいたします。。

公証人、銀行との打合せ

信託を実現するためには、公正証書の作成、信託口座の開設が重要です。それぞれの視点からチェックしてもらい、依頼者の意図する結果が得られるように打ち合わせます。

公正証書の作成、登記、口座の開設

関係者全員で公証役場に赴き、信託契約公正証書を作成します。その後、不動産については所有権移転登記を行い、金銭については信託専用口座を開設して資金を移動して頂きます。その後、税務署に信託開始の届出を行います。