相続登記(不動産の名義変更)はもちろん、相続人の調査(戸籍の収集)、遺産分割協議書の作成から預貯金等の相続手続き、遺言や相続した不動産の売却サポートまで承ります。
会社は設立の登記をすることによって成立します。また、登記事項に変更があった場合には原則として2週間以内に変更登記をしなければなりません。登記が遅れると過料を課される可能性があるため、お早めにご相談下さい。
当事務所では、過去に1,000社以上に関与し、現在でも会計事務所と連携して継続して600社以上の会社に関与しています。
登記関係以外でも会社の議事録や各種文書の作成も承りますのでご相談下さい。
会社以外の各種法人の登記にも広く対応し、豊富な経験があります。
ぜひご相談下さい。
売買、贈与、共有物分割、財産分与、抵当権の設定・抹消など広く不動産登記全般を扱っております。
話題の民事信託にも力を入れています。遺言・生前贈与・成年後見等のさまざまな手段についても検討し、民事信託が最適である場合に実現をサポートします。