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2024年07月02日お知らせ
相続登記義務化への対応について
今年の4月1日から相続登記が義務化され、マスコミ報道されたことから今まで手を付けて来なかった相続について、この機会に動き出される方からのお問い合わせが増えています。

新たなルールを確認すると
1)相続の開始を知ったとき、かつ、所有権を取得したことを知ったときから3年以内
2)法定相続分による登記がされた場合は、遺産分割をした日から3年以内
となっています。

何もしないと「罰金がかかる」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、実際に過料通知が出されるまでには、登記官からの催告に正当な事由なく応じないなどの手順があり、またその正当な事由には、「相続人が多数」「争いがある」「重病がある」「経済的に困窮している」などが想定されているため、すぐにいわゆる罰金が科されると過度に心配される必要はありません。

ただし、先に延ばせば、代替わりしてさらに人数が増える、相続開始から10年過ぎると特別受益や寄与分の主張ができなくなるなど、良いことはありません。
思い立ったら吉日です。「なかなか合意できない」、「不在者がいる」など、ケースに応じて対応策は考えられます。
義務化に合わせ、是非進めましょう。