今年3月1日から戸籍謄抄本が本籍地以外でも交付可能になりました。
具体的には、現在お住まいの市役所で、親の戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本などが取得できます。(下記<参考>内※印)
(結婚した兄弟姉妹など傍系の戸籍は取れません。)
以前は親の出身地など遠隔地の市町村での戸籍収集が相続人の大きな負担となっていましたので、大きく改善されました。
ただし、これは配偶者、直系の親または子孫などが写真付き身分証明書を持って、直接役所の窓口に出向く必要があります。
また、委任状があっても代理人や私たち専門職の職務上請求では取れません。
出張所や行政センターでも対応していただけることが多いですが、地元の市役所などに確認の上、足をお運びください。
<参考>
一般に相続登記に必要な書類(配偶者、子が遺産分割協議を行う場合)
・被相続人の出生から死亡まで関与したすべての戸籍謄本等(※)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人(配偶者、子)の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書、住民票