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2022年08月04日お知らせ
民事(家族)信託への金融機関の対応について

民事信託のお問い合わせが増える傾向です。
司法書士が取り扱うのは主に不動産を中心にした信託財産ですが、信託財産には不動産だけではなく必ず「金銭」をセットします。不動産売却時の認知症対策だから不動産だけで」というご希望も稀にありますが、固定資産税や保険料、賃料などの収支が委託者固有財産からとなると不整形な信託と感じられます。弊所での信託組成は信託口座の作成をしていただきます。

その信託口の専用口座を作成する金融機関の条件が変化してきました。
そもそも信託に対応しない金融機関も多くありますので、対応されることだけでも有難いとも言えますが。

信託金銭の下限は数年前までは特に聞くことはありませんでしたが、ある信託銀行は現在では最低3000万円と設定しています。
自社指定のコンサルタントを経由した信託を推進している銀行、関与する専門職に将来の紛争防止策を講じた旨の念書の提出させる銀行。民事信託への対応にそれぞれの特色が明確に出てきています。
今後も運用実態に合わせて変化していくものと思われます。