共有者に同姓同名の方がいる場合に生年月日を登記事項とすることができる質疑応答はあるのですが、同一住民票に同姓同名がいるケースがありました。
将来の不動産の売却などの場合に真正な登記名義人を取り違える可能性がありますので、登記申請の段階でその生年月日を登記事項に加えることを記載したところ、住所、氏名に続いて生年月日が登記されました。
原則として重要な個人情報を公開することには慎重であるべきとは思いますが、そのデメリットと比較しても、今回は区別を明確にすることのメリットが大きいと思われたための措置です。
近年の名前では性別による氏名の見分けが難しいケースも増えていますので、今後あり得ることと思います。