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2022年12月21日お知らせ
民事信託(家族信託)の傾向について

今年の後半に入って民事信託の問い合わせが増えていることを実感します。
「認知症対策」「障がい者の親亡きあと問題」「収益物件の分散防止」に向けて、などのケースで不動産を中心に、あるいは預金だけなど、様々な組み合わせで信託の要望があり、前向きに検討を開始しています。
一方、信託の利用に至らないケースでは、信頼ある受託者が存在しないことが最も多く、さらに相続税対策、遺留分対策などが目的の場合が不向きな事例と言えます。
「民事信託を高齢の両親に勧めてほしい。」というご要望も。私たちが説得する側になることは慎むべきと思いますのでなかなか難しい。複雑な仕組みを分かり易くお伝えする努力をしつつ、ご高齢の方が不安にならないためには、やはり家族間での信頼関係が大切であることも実感します。
「信託監督人」や「受益者代理人」というチェック体制はこれまでの案件では置かないケースの方が多いのですが、将来のトラブル防止のために利用を積極的におすすめしたいところです。
障がい者の親亡き後問題では、「ふくし信託株式会社」が今年10月に活動を開始し、商事信託として受け皿になる道が開けました。こちらも今後の活用が期待されます。