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2021年12月28日お知らせ
相続登記義務化の施行日

すでに公表されている標記の件、改めて整理します。

1.相続登記申請の義務化  令和6年4月1日施行

相続(遺言を含む)によって不動産を取得した人はそれを知った日から3年以内に登記申請を!

遺産分割協議が成立したら成立から3年以内に登記申請を!

2.相続人申告登記  令和6年4月1日施行

相続登記ができない場合、相続人の一人から申し出ることで1の義務の履行となります。

3.遺産分割の新たなルール  令和5年4月1日施行

死亡から10年経過すると具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分で画一的に行う。

(令和10年4月1日までは猶予期間)

4.相続土地国家帰属制度の創設  令和5年4月27日施行

法務大臣(法務局)の承認を得て国庫に帰属させることができる。(以下の土地を除く。)

・建物、工作物などがある ・土壌汚染、埋設物がある ・危険な崖がある ・境界が不明確

・担保権が残っている ・他人の通路になっている 他

なお、審査手数料、負担金を支払う必要があります。

関連して、住所変更登記の義務化(2年以内)は令和8年4月までに施行されることとなっています。