すでに公表されている標記の件、改めて整理します。
1.相続登記申請の義務化 令和6年4月1日施行
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した人はそれを知った日から3年以内に登記申請を!
遺産分割協議が成立したら成立から3年以内に登記申請を!
2.相続人申告登記 令和6年4月1日施行
相続登記ができない場合、相続人の一人から申し出ることで1の義務の履行となります。
3.遺産分割の新たなルール 令和5年4月1日施行
死亡から10年経過すると具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分で画一的に行う。
(令和10年4月1日までは猶予期間)
4.相続土地国家帰属制度の創設 令和5年4月27日施行
法務大臣(法務局)の承認を得て国庫に帰属させることができる。(以下の土地を除く。)
・建物、工作物などがある ・土壌汚染、埋設物がある ・危険な崖がある ・境界が不明確
・担保権が残っている ・他人の通路になっている 他
なお、審査手数料、負担金を支払う必要があります。
関連して、住所変更登記の義務化(2年以内)は令和8年4月までに施行されることとなっています。