民法の改正と併せて、今年の不動産登記法の改正で相続登記が義務化されました。同志社大学の佐久間教授の講義をWEB受講する機会がありましたので、「過料」の発生する義務違反がどこまであるのか、私なりに以下に整理してみます。(本人に意思能力がないなど正当な理由がある場合を除きます。)
1)相続開始及び所有権の取得を知ってから3年以内(※以下同じ)は、相続人全員に「相続登記等」の義務がある。
2)3年以内(※)に「遺産分割協議」が成立したら、不動産を取得する人のみに、遺産分割から3年以内に遺産分割を反映した「相続登記」をする義務がある。
3)死亡から3年以内に、承継する不動産を特定した「遺言書」が発見されたら、不動産を承継する人のみが、遺言の発見から3年以内に遺贈による登記をする義務がある。
4)3年以内(※)には1)の登記をせず、その後「遺産分割協議」が成立し、または承継する不動産を特定した遺言が発見されたら、全員が「相続登記等」の義務に違反したこととなり、さらに不動産を取得した人は協議の成立後あるいは遺言の発見から3年以内に、遺産分割を反映した相続登記または更正登記、あるいは遺言を反映した相続登記、遺贈登記を申請する義務がある。
5)「相続登記等」の義務とは、法定相続分による登記、遺産分割または遺贈を反映した相続登記、相続人申出の付記登記によって果たしうる。ただし相続人申出の付記登記は、その履行の効果は申出人のみで他の相続人には及ばない。
6)「10万円以下の過料」は、一定の限度をもって筆毎に算定される可能性がある。
7)施行日は未定
8)施行されたのちは過去の相続にも遡って適用される。